朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員ノ臨時特別手当給与ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第四百号
- 簿冊標題
- 朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員ノ臨時特別手当給与ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第四百号
- 請求番号
- 御12563100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員ノ臨時特別手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第四百号 朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ判任官以下ノ職員ニハ当分ノ内月額三十円以内ノ臨時特別手当ヲ給スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155127
[簿冊]「朝鮮陸接国境地方ニ在勤スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員ノ臨時特別手当給与ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第四百号」(御12563100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155127(参照 2026-05-22)
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