- 簿冊標題
- 陸軍会葬式及表喪式第九条改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百六十九号
- 請求番号
- 御02560100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵高島鞆之助 勅令第三百六十九号 陸軍会葬式及表喪式中左ノ通改正ス 第九条 歩兵連隊長並騎兵連隊長ノ送葬ニハ儀仗兵ハ軍旗ヲ樹ツ但シ部下ノ隊ニアラサルモノヲ以テ儀仗兵ト為ストキハ此ノ限リニアラス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155149
[簿冊]「陸軍会葬式及表喪式第九条改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百六十九号」(御02560100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155149(参照 2026-10-05)
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