- 簿冊標題
- 内閣所属職員官制中改正・御署名原本・大正九年・勅令第三百八十四号
- 請求番号
- 御12547100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕内閣所属職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第三百八十四号 内閣所属職員官制中左ノ通改正ス 第一条中「三人」ヲ「四人」ニ、「専任一人」ヲ「専任二人」ニ、「三十五人」ヲ「専任三十七人」ニ改メ「法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155172
[簿冊]「内閣所属職員官制中改正・御署名原本・大正九年・勅令第三百八十四号」(御12547100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155172(参照 2026-05-12)
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