- 簿冊標題
- 台湾島及澎湖島駐箚軍部隊給与規則第三条第四条中追加・御署名原本・明治三十年・勅令第二百八十九号
- 請求番号
- 御02977100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年八月二十七日 陸軍大臣子爵高島鞆之助 勅令第二百八十九号 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス 第三条ニ左ノ但書ヲ加フ 但シ第四条第三項ノ加俸ハ加算ノ限ニアラス 第四条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 隊附特務曹長以下ニハ月額二円以内ノ在隊加俸ヲ憲兵下士上等兵ニシテ服役三箇年以上ノ者ニハ月額十円以内ノ年功加俸ヲ又通訳ヲ命スル者ニハ月額七円以内ノ通訳加俸ヲ給ス其ノ階級又ハ年数ニ応スル区分ハ陸軍大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ明治三十年九月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155198
[簿冊]「台湾島及澎湖島駐箚軍部隊給与規則第三条第四条中追加・御署名原本・明治三十年・勅令第二百八十九号」(御02977100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155198(参照 2026-05-15)
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