- 簿冊標題
- 公立学校職員俸給令第六条ノ規定ニ依ル加俸ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第五十七号
- 請求番号
- 御12220100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正09年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕公立学校職員俸給令第六条ノ規定ニ依ル加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 文部大臣 中橋徳五郎 勅令第五十七号 公立学校職員俸給令第六条ノ規定ニ依ル加俸ハ当分ノ内在職年数ニ拘ヨス特ニ之ヲ給スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155244
[簿冊]「公立学校職員俸給令第六条ノ規定ニ依ル加俸ニ関スル件・御署名原本・大正九年・勅令第五十七号」(御12220100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155244(参照 2026-08-14)
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