- 簿冊標題
- 海軍被服例第一条中改正・御署名原本・明治三十年・勅令第四百十号
- 請求番号
- 御03098100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治30年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍被服条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十年十一月十三日 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第四百十号 明治二十九年勅令第三百二十五号海軍被服条例中左ノ通改正ス 第一条第一項ヲ左ノ通改ム 海軍士官准士官初任及候補生採用ノ際ハ武装手当トシテ士官ニハ八十円准士官ニハ四十円候補生ニハ三十円ヲ給与シ兵曹長及機関兵曹長ヨリ各其ノ上官ニ任セラレタル者ニハ士官初任ト同額ヲ給与ス但海軍准士官ヨリ兵曹長知相当官ニ任セラレタルトキハ武装手当ヲ給与セス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155270
[簿冊]「海軍被服例第一条中改正・御署名原本・明治三十年・勅令第四百十号」(御03098100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155270(参照 2026-09-25)
...