- 簿冊標題
- 拓殖務省官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第八十七号
- 請求番号
- 御02278100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕拓殖務省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長伯爵黒田清隆 内務大臣芳川顕正 勅令第八十七号 拓殖務省官制 第一条 拓殖務大臣ハ左ノ事務ヲ管理ス 一臺灣ニ関スル諸般ノ政務 二北海道ニ関スル諸般ノ政務ニシテ従来内務省ノ主管ニ属シタル事項 第二条 拓殖務大臣ハ臺灣総督及北海道庁長官ヲ監督ス 第三条 拓殖務省ニ専任参事官四人及専任書記官四人ヲ置ク 第四条 拓殖務省ニ左ノ二局ヲ置ク 南部局 北部局 第五条 南部局長及北部局長ハ勅任トス 第六条 南部局ニ於テハ臺灣ニ関スル事務ヲ掌ル 第七条 北部局ニ於テハ北海道ニ関スル事務ヲ掌ル 第八条 拓殖務省ニ技師五人技手二十人ヲ置ク
https://www.digital.archives.go.jp/file/155335
[簿冊]「拓殖務省官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第八十七号」(御02278100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155335(参照 2026-04-28)
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