- 簿冊標題
- 鉄道事務官補任用ニ関スル件・御署名原本・明治三十一年・勅令第百五十九号
- 請求番号
- 御03398100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鉄道事務官補任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年七月十四日 内閣総理大臣伯爵大隈重信 逓信大臣林有造 勅令第百五十九号 鉄道事務官補ノ任用ニ就テハ明治三十年勅令第三百五十八号ヲ適用スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/155361
[簿冊]「鉄道事務官補任用ニ関スル件・御署名原本・明治三十一年・勅令第百五十九号」(御03398100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155361(参照 2026-05-22)
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