- 簿冊標題
- 鎮守府条例中改正加除・御署名原本・明治三十一年・勅令第八十九号
- 請求番号
- 御03328100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕鎮守府条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年五月七日 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第八十九号 鎮守府条例中左ノ通改正ス 第二十条 軍港部ニ於テハ予備艦ノ統轄、保安及其ノ就役準備ヲ掌リ軍港則ヲ維持シ其ノ港内ニ於ケル艦船ノ繋留出入渠、土浚船ノ使用、海標、運輸、救難、防火及司令長官ノ指定スル軍港施禦ノ一部ニ関スル事ヲ掌ル 第二十七条中軍港部部長ノ次ニ「副官」ヲ加フ 第二十九条ニ左ノ一項ヲ加フ 軍港部副官ハ軍港部長ノ命ヲ承ケ其ノ部ノ庶務ヲ掌理ス 別表中軍港部ノ欄及上等筆記ノ部ヲ左ノ如ク改ム 軍港部 部長 少将、大佐 副官 少佐、大尉部員ヲ以テ兼補ス 部員 大中佐 機関中少監、大機関士 軍医長 大軍医
https://www.digital.archives.go.jp/file/155415
[簿冊]「鎮守府条例中改正加除・御署名原本・明治三十一年・勅令第八十九号」(御03328100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155415(参照 2026-04-30)
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