国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉄道作業局官制中改正追加・御署名原本・明治三十一年・勅令第百五十一号
階層
請求番号
御03390100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕鉄道作業局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年七月十四日 内閣総理大臣伯爵大隈重信 逓信大臣林有造 勅令第百五十一号 鉄道作業局官制中左ノ通改正ス 第二条中「鉄道事務官」ノ次ニ「鉄道事務官補」ヲ加フ 第六条 鉄道事務官ハ専任二十一人鉄道事務官補ハ専任九人奏任トス各部ニ分属シ部務ヲ掌ル 第七条中「五十四人」ヲ「五十七人」ニ改ム 第八条中「八百七十三人」ヲ「八百九十七人」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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