- 簿冊標題
- 台湾総督府巡査及看守俸給令・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百七十五号
- 請求番号
- 御02566100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣総督府巡査及看守俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵松方正義 拓殖務大臣子爵高島鞆之助 勅令第三百七十五号 臺灣総督府巡査及看守俸給令 第一条 臺灣総督府巡査及看守ノ月俸ハ左ノ如シ 一級 十円 二級 九円 三級 八円 第二条 巡査及看守勤続満五年以上ノ者ニハ月俸十二円満七年以上ノ者ニハ月俸十五円ヲ給スルコトヲ得 第三条 巡査看守教習所ニ於テ職務教習中ノ者ニハ月俸八円ヲ給ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/155443
[簿冊]「台湾総督府巡査及看守俸給令・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百七十五号」(御02566100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155443(参照 2026-08-28)
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