- 簿冊標題
- 陸軍士官学校条例第四条中改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百九十二号
- 請求番号
- 御02583100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍士官学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第三百九十二号 陸軍士官学校条例中左ノ通改正ス 第四条中教官ノ下「中少佐大尉」ヲ「中少佐大尉及尉官相当官」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/155483
[簿冊]「陸軍士官学校条例第四条中改正・御署名原本・明治二十九年・勅令第三百九十二号」(御02583100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155483(参照 2026-05-17)
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