- 簿冊標題
- 医術開業試験委員官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第百十八号
- 請求番号
- 御02309100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕医術開業試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 内務大臣芳川顕正 勅令第百十八号 医術関業試験委員官制 第一条 医術開業試験委員ハ内務大臣ノ監督ニ属シ医術開業試験ニ関スル事務ヲ管掌ス 第二条 医術開業試験委員ハ委員長一人主事二人委員若干人ヲ以テ組織ス」医術開業試験委員長及主事ハ高等官ヲ以テ之ニ充ツ 高等官ニアラサル医術開業試験委員ノ待遇ハ奏任トス 第三条 医術開業試験委員長主事及委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス 医術開業試験委員ノ任期ハ四箇年トス但満期ノ後再任セラルルコトヲ得 第四条 医術開業試験委員長ハ医術開業試験主事及委員ヲ監督シ其ノ事務ヲ掌理ス
- 関連事項
- 医術開業試験委員組織権限廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/155489
[簿冊]「医術開業試験委員官制・御署名原本・明治二十九年・勅令第百十八号」(御02309100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155489(参照 2026-05-16)
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