簿冊

明治二十五年勅令第三十二号(府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員並市町村立小学校正教員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件)中改正・御署名原本・大正十年・勅令第百八号

https://www.digital.archives.go.jp/file/155543

[簿冊]「明治二十五年勅令第三十二号(府県立師範学校及公立中学校ノ学校長正教員並市町村立小学校正教員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関シ権利ヲ障害セラレタリトスル者ノ件)中改正・御署名原本・大正十年・勅令第百八号」(御12991100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155543(参照 2026-10-08)

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