- 簿冊標題
- 聯隊区司令部条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第五十六号
- 請求番号
- 御02247100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕連隊区司令部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣侯爵大山巖 勅令第五十六号 連隊区司令部条例 第一条 各連隊区ニ司令部ヲ置ク其ノ職員左ノ如シ 司令官佐官 副官大(中)尉 軍医 軍吏 書記 司令官以下ハ現役、予備、後備ノモノヲ以テ充ツルコトヲ得其ノ予備、後備ノモノヽ身分取扱ハ召集中ノ者ニ同シ 第二条 司令官ハ師団長ニ款シ連隊区内徴兵事務及召集事務ヲ掌ル 第三条 司令官ハ連隊区内ニ現在スル在郷陸軍軍人及各補充兵役ニ在ル者ノ身上異動其ノ他願届ニ関スル事ヲ掌ル 第四条 副官ハ司令部一般ノ事務ニ服ス 第五条 軍医ハ徴兵、志願兵及諸生徒志願者ノ身体検査ニ従事シ且之ニ関スル事務ヲ管理ス 第六条 軍吏ハ
- 関連事項
- 大隊区司令部条例廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/155756
[簿冊]「聯隊区司令部条例・御署名原本・明治二十九年・勅令第五十六号」(御02247100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155756(参照 2026-09-20)
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