国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
競馬法・御署名原本・大正十二年・法律第四十七号
階層
請求番号
御14094100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル競馬法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 陸軍大臣山梨半造 農商務大臣荒井賢太郎 法律第四十七号 競馬法 第一條 馬ノ改良増殖及馬事思想ノ普及ヲ図ルコトヲ目的トスル民法第三十四條ノ法人ニシテ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルモノハ本法ニ依ル競馬ヲ行フコトヲ得 第二條 競馬開催ハ年二回ヲ超ユルコトヲ得ス但シ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ年三回開催スルコトヲ得 競馬開催ノ期間ハ毎回四日内トス 第三條 競馬ヲ開催スルトキハ入場者ヨリ入場料ヲ徴収スヘシ但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ無料入場者ト定メタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 第四條 第一條ノ法人ハ入場者ニ対シ券面金額
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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