- 簿冊標題
- 造船造兵監督官条例改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第六十四号
- 請求番号
- 御03303100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕造船造兵監督官条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年三月二十九日 海軍大臣侯爵西郷従道 勅令第六十四号 造船造兵監督官条例 第一条 海軍ニ於テ艦船兵器ノ製造ヲ外国ノ工場ニ委託シ及造船造兵用ノ材料物品其ノ他工場用器具機械ヲ外国ニテ購入スルトキハ左ノ職員ヲ置キ製造事業ノ監督及購入物品ノ検査ニ従事セシメ又会計ノ事務ヲ整理セシム 造船監督官 造兵監督官 造船造兵監督会計官 造船監督助手 造兵監督助手 造船造兵監督書記 前項職員ノ外必要ニ応シ造船造兵監督長ヲ置クコトヲ得 第二条 造船造兵監督長造船監督官造兵者督官及造船造兵監督会計官ハ海軍将校及同相当官ヲ以テ之ニ補ス 造船監督官、造兵監督官ハ必要ニ応シ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/155908
[簿冊]「造船造兵監督官条例改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第六十四号」(御03303100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155908(参照 2026-07-06)
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