- 簿冊標題
- 台湾海事局職員官等俸給令・御署名原本・明治三十四年・勅令第八十号
- 請求番号
- 御04908100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾海事局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 勅令第八十号 台湾海事局職員官等俸給令 第一条 台湾海事局海事官ノ官等ハ高等官四等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令中第二号俸給表ニ依ル 第二条 本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル
https://www.digital.archives.go.jp/file/155950
[簿冊]「台湾海事局職員官等俸給令・御署名原本・明治三十四年・勅令第八十号」(御04908100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155950(参照 2026-05-05)
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