- 簿冊標題
- 血清薬院官制第三条中改正・御署名原本・明治三十四年・勅令第七十号
- 請求番号
- 御04898100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕血清薬院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 勅令第七十号 血清薬院官制中左ノ通改正ス 第三条中「専任一人」ヲ「専任二人」ニ「専任五人」ヲ「専任六人」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/155956
[簿冊]「血清薬院官制第三条中改正・御署名原本・明治三十四年・勅令第七十号」(御04898100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155956(参照 2026-09-29)
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