- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第百六十七号
- 請求番号
- 御01505100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第百六十七号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第六条 高等官官等ハ別ニ定ムルモノヲ除ク外本令中ノ文武高等官官等表ニ依ル 官制上他ノ官ニ在ル者ヲ以テ兼任セシメ又ハ之ニ充ツルノ官ニシテ別ニ官等ヲ定メサルモノハ本官ノ官等ニ依ル 第九条中法制局部長、内務省警保局主事、文部省視学官、逓信監察官及逓信事務官ノ各項ヲ削リ恩給局審査官ノ俸給ヲ年俸千六百円ニ改メ其ノ項中「一級俸二級俸各一人トス」ヲ削リ賞勲局総裁ノ俸給ヲ年俸三千五百円ニ賞勲局書記官ノ俸給ヲ一級年俸二千円二級年俸千六百円ニ改メ農商務省特許局審査官ノ次ニ「逓信省
https://www.digital.archives.go.jp/file/155987
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治二十六年・勅令第百六十七号」(御01505100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/155987(参照 2026-07-08)
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