- 簿冊標題
- 台湾総督府専売局職員官等俸給令・御署名原本・明治三十四年・勅令第百十七号
- 請求番号
- 御04945100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕台湾総督府専売局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 勅令第百十七号 台湾総督府専売局職員官等俸給令 第一条 台湾総督府専売局次長ノ官等ハ高等官三等以下五等以上トシ技師ハ高等官三等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令第一号表ニ依ル 第二条 台湾総督府専売局事務官ノ官等ハ高等官四等以下八等以上トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令第二号表ニ依ル 翻訳官ハ高等官五等以下八等二条トシ其ノ俸給ハ台湾総督府職員官等俸給令第三号表ニ依ル 第三条 本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ニ依ル 附則 第四条 本令ハ明治三十四年
- 関連事項
- 台湾塩務局職員官等俸給令台湾樟脳局職員官等俸給令及台湾総督府職員官等俸給令中製薬所長ニ関スル規定廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/156030
[簿冊]「台湾総督府専売局職員官等俸給令・御署名原本・明治三十四年・勅令第百十七号」(御04945100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156030(参照 2026-04-20)
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