- 簿冊標題
- 文官試補及見習規程・御署名原本・明治二十六年・勅令第百八十六号
- 請求番号
- 御01524100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治26年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕文官試補及見習規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 勅令第百八十六号 文官試補及見習規程 第一条 本年勅令第百八十三号文官任用令及同年勅令第百八十四号ニ依リ奏任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ試補トシ本年勅令第百八十三号文官任用令ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官庁ノ事務ヲ練習セシムルコトヲ得 第二条 試補ハ奏任官見習ハ判任官ノ待遇トス但俸給ヲ支給セス 附則 第三条 本令ハ明治二十六年十一月十日ヨリ施行ス 明治二十年勅令第五十七号及明治二十一年閣令第二号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
- 関連事項
- 明治二十年勅令第五十七号二十一年閣令第二号廃止
https://www.digital.archives.go.jp/file/156091
[簿冊]「文官試補及見習規程・御署名原本・明治二十六年・勅令第百八十六号」(御01524100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156091(参照 2026-07-05)
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