- 簿冊標題
- 台湾総督府法院職員官等俸給及定員令・御署名原本・明治二十九年・勅令第百七十九号
- 請求番号
- 御02370100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕臺灣総督府法院職員官等俸給及定員令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 拓殖務大臣子爵高嶋鞆之助 勅令第百七十九号 臺灣総督府法院職員官等俸給及定員令 第一条 判官検察官ノ官等ハ高等官一等乃至七等トシ俸給ハ別表ニ依ル 第二条 法院ノ各職定員及職俸ハ左ノ如シ 高等法院長一人一級俸又ハ二級俸 高等法院判官五人{一人四級俸又ハ五級俸 一人六級俸又ハ七級俸 三人八級俸又ハ九級俸 高等法院検察官二人{一人四級俸又ハ五級俸 一人八級俸又ハ九級俸 覆審法院長一人四級俸又ハ五級俸 覆審法院判官三人{一人七級俸又ハ八級俸 二人九級俸又ハ十級俸 覆審法院検察官二人{一人七級俸又ハ八級俸 一人十級俸又ハ十一級俸
https://www.digital.archives.go.jp/file/156117
[簿冊]「台湾総督府法院職員官等俸給及定員令・御署名原本・明治二十九年・勅令第百七十九号」(御02370100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156117(参照 2026-05-19)
...