- 簿冊標題
- 陸軍将校生徒試験委員条例・御署名原本・明治二十年・勅令第八十一号
- 請求番号
- 御00173100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍将校生徒試験委員条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第八十一号 陸軍将校生徒試験委員条例 第一条 試験委員ハ士官学校生徒ノ将校試験幼年学校生徒ノ終末試験、士官候補生及ヒ幼年学校生徒志願者ノ試験ヲ行フモノニシテ将校学校監ニ隷ス 第二条 試験委員ヲ常置スルコト左ノ如シ 委員長 大佐 一名 委員 中少佐 八名 大尉 九名 第三条 将校学校監ハ委員ヲシテ各種ノ試験ヲ分担セシメ委員長ヲシテ之ヲ統監セシム 第四条 前条ニ掲クル委員ノ外所要ニ応シ臨時委員ヲ命シ委員長ノ下ニ属セシム 第五条 各種試験ノ時期ニ際シ書記トシテ下士若クハ陸軍属若干名ヲ試験委員
https://www.digital.archives.go.jp/file/156173
[簿冊]「陸軍将校生徒試験委員条例・御署名原本・明治二十年・勅令第八十一号」(御00173100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156173(参照 2026-05-23)
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