- 簿冊標題
- 司法官試補実地修習期間ニ関スル法律・御署名原本・明治三十四年・法律第五号
- 請求番号
- 御04794100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル司法官試補実地修習期間ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 司法大臣男爵金子堅太郎 法律第五号 司法官試補ノ実地修習期間ハ今後三箇年間ハ一年六箇月マテニ減縮スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/156194
[簿冊]「司法官試補実地修習期間ニ関スル法律・御署名原本・明治三十四年・法律第五号」(御04794100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156194(参照 2026-06-22)
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