- 簿冊標題
- 教育総監部条例第十三条改正・御署名原本・明治三十四年・勅令第百九十四号
- 請求番号
- 御05022100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕教育総監部條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣男爵児玉源太郎 勅令第百九十四号 教育総監部條例中左ノ通改正ス 第十三條 各兵監ハ主管ノ事項ニ就キ当該兵科ノ団体ヲ検閲シ之ニ関スル意見ヲ団隊長ニ訓示シ検閲終レハ其ノ実況ヲ教育総監ニ報告スヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/156202
[簿冊]「教育総監部条例第十三条改正・御署名原本・明治三十四年・勅令第百九十四号」(御05022100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156202(参照 2026-10-09)
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