国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮人ノ多数在留スル地方ヲ管轄スル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件・御署名原本・大正十年・勅令第五号
階層
請求番号
御12888100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮人ノ多数在留スル地方ヲ管轄スル領事館職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 外務大臣伯爵 内田康哉 勅令第五号 朝鮮人ノ多数在留スル地方ヲ管轄スル領事館ニ於ケル副領事又ハ外務書記生ハ朝鮮語ニ熟達シ朝鮮ノ事情ニ精通シ且相当ノ学識経験アル者ノ中ヨリ副領事ニ在リテハ高等試験委員、外務書記生ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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