- 簿冊標題
- 明治三十三年清国事変ニ関シ賜フ一時賜金ノ交付ニ関スル件・御署名原本・明治三十四年・勅令第百五十四号
- 請求番号
- 御04982100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十三年清國事変ニ関シ賜フ一時賜金ノ交付ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣曽禰荒助 勅令第百五十四号 明治三十三年清國事変ニ関シ賜フ一時賜金ニ付テハ明治二十八年勅令第百三十七号ヲ準用ス但シ五分利付公債証書ヲ以テ交付スルモノトス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156272
[簿冊]「明治三十三年清国事変ニ関シ賜フ一時賜金ノ交付ニ関スル件・御署名原本・明治三十四年・勅令第百五十四号」(御04982100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156272(参照 2026-10-12)
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