- 簿冊標題
- 関東州裁判令中改正加除・御署名原本・大正十二年・勅令第二百六十三号
- 請求番号
- 御14367100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 勅令第二百六十三号 関東州裁判令中左ノ通改正ス 第三條 関東長官ハ地方法院ノ判官ノ一人又ハ数人ニ刑事ノ予審ヲ為スコトヲ命ス 第七條中「九人」ヲ「十人」ニ改ム 第九條第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ以下順次繰上ク 第十條ノ二 各法院ニ検察局ヲ並置ス 検察局ハ関東長官ニ直属シ関東州ニ於ケル検察事務ヲ掌ル 第十一條 各検察局ヲ通シテ検察官専任四人ヲ置ク 検察官ハ奏任トス但シ高等法院検察官長タル検察官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得 検察官ハ司法警察官を指揮監督シ刑事訴追ヲ為シ其ノ裁判ノ執行ヲ指揮監督ス 地方法院ニ於テハ警視
https://www.digital.archives.go.jp/file/156290
[簿冊]「関東州裁判令中改正加除・御署名原本・大正十二年・勅令第二百六十三号」(御14367100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156290(参照 2026-06-16)
...