国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍主計官練習所条例中改正追加・御署名原本・明治三十四年・勅令第百六十一号
階層
請求番号
御04989100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍主計官練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣山本權兵衛 勅令第百六十一号 海軍主計官練習所條例中左ノ通改正ス 第一條中「及厨宰」ヲ「厨宰及一二等主厨」ニ改ム 第二條 前條ニ依リ練習スル准士官以上及候補生ヲ学生ト称シ下士卒ヲ練習生ト称ス 第八條 練習生ハ筆記厨宰及主厨ヨリ之ヲ選抜ス其ノ採用試験ニ合格シタル者及乙種練習生修業証書ヲ有スル者ヲ甲種練習生トシ其ノ他ヲ乙種練習生トス 第九條 練習生ノ採用試験及選抜ニ関スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム 第十條 学生卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス 甲種練習生卒業シタルトキハ之ニ掌記証状ヲ授与ス 乙種練習生卒業シタルトキハ之ニ修業
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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