- 簿冊標題
- 海軍掌砲兵掌水雷兵条例・御署名原本・明治二十年・勅令第四十四号
- 請求番号
- 御00136100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕茲ニ海軍掌砲兵掌水雷兵条例ヲ裁可ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第四十四号 海軍掌砲兵掌水雷兵条例 第一条 海軍兵曹水兵ニシテ砲術練習艦掌砲証状ヲ有スル者ヲ掌砲兵ト称シ水雷術練習艦掌水雷証状ヲ有スル者ヲ掌水雷兵ト称ス 第二条 艦営ニ於テ砲手中ノ要職ハ掌砲兵ヲ以テ之ニ充テ水雷手中ノ要職ハ掌水雷兵ヲ以テ之ニ充ツ 第三条 掌砲兵掌水雷兵ハ階級ニ拘ラス卒業ノ成績ニ拠リ各二等ニ区分ス 第四条 掌砲兵掌水雷兵ハ其等級ニ従ヒ海軍服制ニ掲クル臂章ヲ附セシム 第五条 掌砲兵掌水雷兵ハ其等級ニ従ヒ左ノ加俸ヲ給ス但掌砲兵掌水雷兵ノ名称ヲ併有スルモ重複シテ給スルヲ得ス 一等 日給金三銭
https://www.digital.archives.go.jp/file/156460
[簿冊]「海軍掌砲兵掌水雷兵条例・御署名原本・明治二十年・勅令第四十四号」(御00136100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156460(参照 2026-07-24)
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