- 簿冊標題
- 将校演習旅行条例中改正削除・御署名原本・明治三十四年・勅令第三十二号
- 請求番号
- 御04860100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕将校演習旅行条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣男爵児玉源太郎 勅令第三十二号 将校演習旅行条例中左ノ通改正ス 第十八条第一項中「但」以下削除 同条第二項 削除 同条第三項中「前」ノ下「二」ヲ削ル 同条第四項中「(東京湾要塞ニ在テハ東京防禦総督部ノ将校ヲ含有ス)」及「東京湾要塞ニ在テハ東京防禦総督自ラ之ヲ定メ其他ノ要塞ニ在テハ」ヲ削ル 同条第五項中「東京防禦総督若クハ」ヲ削ル 第十九条中「東京防禦総督若クハ」ヲ削リ「(東京湾要塞司令官ハ東京防禦総督其他ノ要塞司令官ハ師団長ヲ経)」ヲ「師団長ヲ経テ」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/156484
[簿冊]「将校演習旅行条例中改正削除・御署名原本・明治三十四年・勅令第三十二号」(御04860100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156484(参照 2026-10-11)
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