- 簿冊標題
- 涜職法・御署名原本・明治三十四年・法律第三十七号
- 請求番号
- 御04826100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル涜職法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 海軍大臣山本權兵衛 大蔵大臣子爵渡邉國武 陸軍大臣男爵児玉源太郎 外務大臣加藤高明 司法大臣男爵金子堅太郎 内務大臣文学博士男爵末松謙澄 文部大臣松田正久 農商務大臣林有造 逓信大臣原敬 法律第三十七号 涜職法 第一条 法令ニ依リ選挙又ハ任用シタル議員、会員、委員又ハ総代其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ聴許若ハ要求シタル者ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ四円以上四十円以下ノ罰金ヲ附加ス 賄賂ヲ贈与、提供又ハ約束シタル者亦同シ 第二条 前条ニ記載シタル賄賂己ニ収受シタル者ハ之ヲ没収シ費用シタル者ハ其ノ価ヲ追徴ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156519
[簿冊]「涜職法・御署名原本・明治三十四年・法律第三十七号」(御04826100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156519(参照 2026-07-14)
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