市町村ノ廃置分合等ニ因リ消滅スヘキ学校幼稚園及児童教育事務委託ノ存続ニ関スル件・御署名原本・明治三十四年・勅令第百九十七号
- 簿冊標題
- 市町村ノ廃置分合等ニ因リ消滅スヘキ学校幼稚園及児童教育事務委託ノ存続ニ関スル件・御署名原本・明治三十四年・勅令第百九十七号
- 請求番号
- 御05025100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕市町村ノ廃置分合等ニ因リ消滅スヘキ学校幼稚園及児童教育事務委託ノ存続ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 文部大臣理学博士菊池大麓 勅令第百九十七号 第一條 市町村ノ廃置分合若ハ境界変更ニ因リ消滅スヘキ尋常小学校及児童教育事務ノ委託ハ府縣知事ノ定ムル期間内ニ於テ之ニ代ルヘキ施設ヲ終ル迄仍存続セシム 第二條 市町村ノ廃置分合若ハ境界変更ニ因リ消滅スヘキ高等小学校及其ノ他ノ学校、幼稚園ニ付テハ府縣知事ニ於テ期間ヲ定メテ之ヲ存続セシムルコトヲ得 前項ノ期間ハ一箇年ヲ超ユルコトヲ得ス 第三條 本令ノ規定ニ依リ存続シタル学校及幼稚園ノ管理者ハ監督官庁ニ於テ之ヲ定ムヘシ 前項管理者ノ職務ニ関シテハ府
https://www.digital.archives.go.jp/file/156637
[簿冊]「市町村ノ廃置分合等ニ因リ消滅スヘキ学校幼稚園及児童教育事務委託ノ存続ニ関スル件・御署名原本・明治三十四年・勅令第百九十七号」(御05025100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156637(参照 2026-10-16)
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