- 簿冊標題
- 明治三十四年法律第三十二号施行期日・御署名原本・明治三十四年・勅令第六十七号
- 請求番号
- 御04895100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕明治三十四年法律第三十二号施行ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣子爵渡邉國武 勅令第六十七号 明治三十四年法律第三十二号ハ明治三十四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156669
[簿冊]「明治三十四年法律第三十二号施行期日・御署名原本・明治三十四年・勅令第六十七号」(御04895100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156669(参照 2026-05-04)
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