- 簿冊標題
- 郵便条例中改正・御署名原本・明治三十二年・法律第二十一号
- 請求番号
- 御03652100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年二月十三日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 逓信大臣子爵芳川顯正 法律第二十一号 郵便条例中左ノ通改正ス 第十五条中「長一尺二寸幅八寸」ヲ「長一尺三寸幅八寸五分」ニ改ム 第百三十一条及第百三十三条中「三十円」ヲ「五十円」ニ改ム 附則 此ノ法律ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156719
[簿冊]「郵便条例中改正・御署名原本・明治三十二年・法律第二十一号」(御03652100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156719(参照 2026-05-11)
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