- 簿冊標題
- 占領地総督部条例中改正・御署名原本・明治二十八年・勅令第七十号
- 請求番号
- 御01975100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕占領地総督部条例編制備考中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第七十号 占領地総督部条例編制備考中(四)ヲ左ノ如ク改正ス 民政部事務ハ高等文官ヲ用ユルコトヲ得又本表ノ外民政支部ニハ支部長トシテ佐尉官若クハ高等文官一名事務官トシテ将校同相当官若クハ高等文官若干ヲ置キ又憲兵下士及各兵科下士又ハ判任文官憲兵上等兵若干ヲ附ス但支部ノ数ハ管轄区域ノ広狭ニ其職員ノ数ハ管区ノ大小ニ依リ適宜増減スルモノトス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156733
[簿冊]「占領地総督部条例中改正・御署名原本・明治二十八年・勅令第七十号」(御01975100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156733(参照 2026-09-30)
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