- 簿冊標題
- 海軍臨時給与規則中追加・御署名原本・明治二十七年・勅令第百二十七号
- 請求番号
- 御01779100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍臨時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百二十七号 海軍臨時給与規則第九条ノ次ニ左ノ二条ヲ追加シ第十条第十一条ヲ順次繰下ク 第十条 海軍軍人軍属以外ノ者ニ糧食ノ給与ヲ要スルトキハ海軍糧食条例第一条ニ準シ適宜ノ糧食ヲ給スルコトヲ得 第十一条 艦舩乗組及軍隊使役ノ軍属職工人夫ニシテ被服物品ノ必要アルトキハ海軍被服条例第九条ニ準シ被服物品ヲ給与若クハ貸与スルコトヲ得
https://www.digital.archives.go.jp/file/156796
[簿冊]「海軍臨時給与規則中追加・御署名原本・明治二十七年・勅令第百二十七号」(御01779100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156796(参照 2026-04-10)
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