- 簿冊標題
- 陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則・御署名原本・明治二十七年・勅令第百九十二号
- 請求番号
- 御01844100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵西郷従道 勅令第百九十二号 陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則 第一条 陸軍軍人軍属ニシテ戦役ニ従事シ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者病院ニ於テ治療ノ後郷里ニ復帰療養セシムルトキハ本規則ニ依リ給与ス 第二条 帰郷療養中手当トシテ軍人ニハ第一表ノ金額軍属ニハ本俸三分ノ二ヲ給ス 第三条 帰郷ノ際帰郷療養ノ者ニ一回限リ病衣一具ヲ給ス 傷痍ノ状況ニ依リ簡易ノ補欠器械若クハ副木等ヲ要スルモノハ一回限リ之ヲ給スルコトヲ得 第四条 帰郷旅費ハ当該病院所在地ヨリ本籍地若クハ寄留地迄順路ニ応シ出発ノ際精算払ト為シ第二表ノ金額ヲ給ス但途中川留雪支、
https://www.digital.archives.go.jp/file/156813
[簿冊]「陸軍軍人軍属帰郷療養者給与規則・御署名原本・明治二十七年・勅令第百九十二号」(御01844100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156813(参照 2026-04-10)
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