- 簿冊標題
- 通訳官及通訳生任用ノ件・御署名原本・明治二十八年・勅令第八十六号
- 請求番号
- 御01991100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕通訳官及通訳生任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 外務大臣臨時代理文部大臣侯爵西園寺公望 勅令第八十六号 第一条 公使館一等通訳官、公使館二等通訳官ハ外交官及領事官試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用シ公使館通訳生、領事館通訳生、貿易事務館通訳生ハ公使館書記生又ハ領事館書記生タルヘキ資格ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス 第二条 明治二十六年勅令第百八十七号外交官領事官及書記生任用令第六条ハ公使館通訳生、領事館通訳生、貿易事務館通訳生ニモ之ヲ適用ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156936
[簿冊]「通訳官及通訳生任用ノ件・御署名原本・明治二十八年・勅令第八十六号」(御01991100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156936(参照 2026-04-30)
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