- 簿冊標題
- 日清両国交戦中国民軍ノ給与ニ関スル件・御署名原本・明治二十八年・勅令第四十八号
- 請求番号
- 御01953100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕国民軍ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵山縣有朋 勅令第四十八号 日清両国間交戦中国民軍ニ属スル准士官以上及下士以下ニシテ現役及予備、後備ノ役ニアラサル者ノ諸給与ハ予備、後備ノ役ニアル者召集中ノ給与ニ準シ陸軍大臣之ヲ定ム 前項士官以上ノ服装品ハ予備士官初任ノ例ニ準シ現品ヲ給ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/156982
[簿冊]「日清両国交戦中国民軍ノ給与ニ関スル件・御署名原本・明治二十八年・勅令第四十八号」(御01953100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/156982(参照 2026-10-07)
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