- 簿冊標題
- 軍機保護法・御署名原本・明治三十二年・法律第百四号
- 請求番号
- 御03735100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍機保護法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年七月十四日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 陸軍大臣子爵桂太郎 海軍大臣山本權兵衛 司法大臣清浦奎吾 法律第百四号 軍機保護法 第一条 軍事上秘密ノ事項又ハ図書物件タルコトヲ知テ之ヲ探知収集シタル者ハ重懲役ニ処シ其ノ情軽キ者ハ一等ヲ減ス 第二条 職務ニ因リ軍事上秘密ノ事項又ハ図書物件ヲ知得領有シタル者其ノ秘密タルコトヲ知テ之ヲ他人ニ漏洩交付シ若ハ之ヲ公示シタルトキハ有期徒刑ニ処ス 第三条 偶然ノ原由ニ因リ軍事上秘密ノ事項又ハ図書物件ヲ知得領有シタル者其ノ秘密タルコトヲ知テ之ヲ他人ニ伝説交付シ若ハ之ヲ公示シタルトキハ軽懲役ニ処ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157038
[簿冊]「軍機保護法・御署名原本・明治三十二年・法律第百四号」(御03735100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157038(参照 2026-05-06)
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