- 簿冊標題
- 陸軍将校分限令中改正追加・御署名原本・明治二十八年・勅令第百七号
- 請求番号
- 御02012100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣伯爵大山巖 勅令第百七号 陸軍将校分限令中左ノ通改正ス 第五条 予備トハ左ノ掲クル事項ノ一ニ当ル者ヲ云フ 第一 旨ヲ諭サレ現役ヲ退キタルトキ 第二 休職ニ入リ五年ニ至リ就職セセサルトキ但第四条第二項ノ第八第九ニ該ル者ハ此ノ限ニアラス 第三 停職ニ入リ二年ニ至リ就職セサルトキ 第四 陸軍各部外ノ文官ニ専任シタルトキ 第五 貴族院令第四条ニ依リ貴族院議員ト為リタルトキ 第六 一年志願兵ヨリ士官ニ任セラレタルトキ 第七 予備准士官下士ニシテ士官ニ任セラレタルトキ 第六条 後備トハ左ニ掲クル事項ノ一ニ当ル者ヲ云フ 第一 年齢満限ニ至リ現役ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/157072
[簿冊]「陸軍将校分限令中改正追加・御署名原本・明治二十八年・勅令第百七号」(御02012100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157072(参照 2026-10-06)
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