- 簿冊標題
- 日本帝国及亜米利加合衆国間小包郵便条約・御署名原本・明治三十七年・条約七月十四日
- 請求番号
- 御06042100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年07月14日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国ト亜米利加合衆国間トノ間ニ締結セル小包郵便条約ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵 桂太郎 外務大臣男爵 小村壽太郎 逓信大臣 大浦兼武 日本帝国及亜米利加合衆国間小包郵便条約 日本帝国及亜米利加合衆国間ノ郵便上ノ関係ヲ一層良好ナラシムルノ目的ヲ以テ下ニ署名スル亜米利加合衆国駐箚日本帝国特命全権公使高平小五郎及亜米利加合衆国郵政長官ヘンリー、ペインハ之カ為各相当ノ権限ヲ与ヘラレ両国間ニ小包郵便物ノ交換ヲ開設セムカ為左ノ諸条款ヲ協定ス 第一条 本条約ノ諸条款ハ茲ニ規定スル方法ニ依リ交換セラルヘキ小包郵便物ニノミ関係シ現ニ万国郵便条約ノ下ニ存立スル諸規定ハ従前ノ如ク継続シ何等ノ
https://www.digital.archives.go.jp/file/157096
[簿冊]「日本帝国及亜米利加合衆国間小包郵便条約・御署名原本・明治三十七年・条約七月十四日」(御06042100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157096(参照 2026-04-19)
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