明治二十三年法律第四号(北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収方)中改正・御署名原本・明治二十七年・法律第十九号
- 簿冊標題
- 明治二十三年法律第四号(北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収方)中改正・御署名原本・明治二十七年・法律第十九号
- 請求番号
- 御01646100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十三年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 大蔵大臣渡邊國武 法律第十九号 明治二十三年法律第四号中左ノ通改正ス 第二条第一項ヲ左ノ通改ム 北海道ニ於テハ水産税ハ郡区長ヨリ水産物営業人組合ニ対シ其他ノ国税ハ郡区長ヨリ戸長ニ対シ郡区長ニ於テ戸長ノ職務ヲ行フ地方ニ於テハ郡区長ヨリ各納税人ニ対シ徴税令書ヲ発スヘシ 第五条 各納税人ハ水産税ハ水産物営業人組合納税委員ニ其他ノ国税ハ戸長ニ郡区長ニ於テ戸長ノ職務ヲ行フ地方ニ於テハ金庫ニ税金ヲ払込ミ其領収証ヲ得テ納税義務ヲ了ルモノトス 第六条 戸長又ハ水産物営業人組合ハ其徴収シ又ハ取纏メタル税金ヲ金庫ニ払込ミ其領収証ヲ得テ義務ヲ了ルモノトス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157149
[簿冊]「明治二十三年法律第四号(北海道及町村制ヲ施行セサル島嶼ノ国税徴収方)中改正・御署名原本・明治二十七年・法律第十九号」(御01646100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157149(参照 2026-04-12)
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