- 簿冊標題
- 海軍戦時給与規則中改正加除・御署名原本・明治三十七年・勅令第十五号
- 請求番号
- 御05813100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 海軍大臣男爵山本權兵衛 勅令第十五号 海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス 第二条第一項中「若クハ臨戦合囲地境」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 軍人軍属ニシテ臨戦合囲地境ニ在ル者又ハ派遣セラルル者ニハ前項増俸ノ半額ヲ給ス 第六条中「第二条」ノ下ニ「第一項」ヲ加フ 第十条ノ二 戦時特設船舶ニ雇入ノ船員ニシテ職務上准士官以上ト船室ヲ同フスル者ニハ海軍糧食条例第一条ニ準シ食卓金ヲ給スルコトヲ得 第十三条 艦船乗組又ハ軍隊病院使役ノ軍属、職工、人夫其ノ他ノ者ニ被服物品給与ノ必要アルトキハ海軍被服条例第十条ニ準シ之ヲ給与スルコトヲ得 下士卒ニハ海軍
https://www.digital.archives.go.jp/file/157161
[簿冊]「海軍戦時給与規則中改正加除・御署名原本・明治三十七年・勅令第十五号」(御05813100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157161(参照 2026-05-15)
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