国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件・御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号
階層
請求番号
御05881100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治37年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 陸軍大臣 寺内正毅 勅令第八十三号 戦時又ハ事変ニ際シ必要アルトキハ師団長ハ充員召集補充召集ノ外陸軍予備役後備役将校同相当官准士官下士兵卒及補充兵ヲ臨時召集スルコトヲ得 前項ノ召集ニ関シテハ陸軍召集条例中補充召集ニ関スル規定ヲ準用ス但シ召集及其ノ解除ノ時期ハ陸軍大臣之ヲ定ム 付則 本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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