- 簿冊標題
- 煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件・御署名原本・明治三十七年・勅令第百七十号
- 請求番号
- 御05968100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 大蔵大臣男爵 曽禰荒助 勅令第百七十号 煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得 付則 本令ハ明治三十七年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/157201
[簿冊]「煙草製造所ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件・御署名原本・明治三十七年・勅令第百七十号」(御05968100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157201(参照 2026-05-18)
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