- 簿冊標題
- 郡費分賦ノ件ニ関スル法律・御署名原本・明治三十五年・法律第四十号
- 請求番号
- 御05125100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル郡費分賦ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵桂太郎 内務大臣男爵内海忠勝 法律第四十号 郡制第九十条ニ依リ郡費分賦ノ割合ヲ定ムルニ当リ当該年度ノ直接国税府縣税ノ徴収額前前年度ニ比シ四分ノ一以上ヲ増減スヘキ事故ヲ生シタル町村アルトキハ其ノ増減額ヲ加除シタル額ヲ以テ割合ヲ定ムヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/157221
[簿冊]「郡費分賦ノ件ニ関スル法律・御署名原本・明治三十五年・法律第四十号」(御05125100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157221(参照 2026-05-13)
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