- 簿冊標題
- 義勇兵ノ団決ヲ止ム・御署名原本・明治二十七年・詔勅八月七日
- 請求番号
- 御01621100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治27年08月07日
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕ハ祖宗ノ威霊ト臣民ノ協同トニ倚リ我カ忠武ナル陸海軍ノ力ヲ用イ国ノ稜威ト光栄トヲ全クセムコトヲ期ス 各地ノ臣民義勇兵ヲ団結スルノ挙アルル其ノ忠良愛国ノ至情ニ出ルコトヲ知ル惟フニ国ニ常制アリ民ニ常業アリ非常徴発ノ場合ヲ除クノ外臣民各ニ其ノ常業ヲ勤ムルコトヲ怠ラス内ニハ益ニ生殖ヲ進メ以テ冨強ノ源ヲ培フハ朕ノ望ム所ナリ義勇兵ノ如キハ現今其ノ必要ナキヲ認ム各地方官朕カ旨シ体シ示諭スル所アルヘシ 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 逓信大臣伯爵黒田清隆 海軍大臣伯爵西郷従道 内務大臣伯爵井上馨 陸軍大臣伯爵大山巖 農商務大臣子爵榎本武揚 外務大臣陸奥宗光 大蔵大臣渡邉國武 文部大臣井上毅 司法大臣芳川顕正
https://www.digital.archives.go.jp/file/157345
[簿冊]「義勇兵ノ団決ヲ止ム・御署名原本・明治二十七年・詔勅八月七日」(御01621100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/157345(参照 2026-10-06)
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